国際結婚 還付金についての質問です。
扶養控除についてなのですが、国際結婚をしており年に数回送金をしています。色々調べましたところ遡って5年分は還付金が受けられるとのことでしたので妻の両親を扶養控除に入れようと思い直接自分で税務署に行き送金を証明できるものを見せました所、送金受取人の名前が妻の名なのでその両親を扶養控除にはできないと言われました。この場合はもう諦めるしかないのでしょうか?
税理士の回答

海外に住んでいる方を扶養に入れるには、それぞれに送金しなければなりませんので、この場合は入れられないことになります。
本投稿は、2018年01月12日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。