親の扶養に入っている学生の年間収入が103万円を超えた場合について
親の扶養に入っている大学生です。
私は今年掛け持ちアルバイトをしていて、今年の年収が104万円ほどです。(これ以上増えることはありません)
掛け持ちアルバイト先をA,B,C社とすると、A社を3月に退職、B社を6月に退職、C社のみ現在働いております。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はB社に出していました。ですので、C社には出していません。
A社は5万円、B社は10万円ほど(1ヶ月あたりの収入は2,3万円ほど)だと年間で頂いていました。C社での月収は10万円を超えることがよくありました。
私は親の扶養から外れてしまいますか?
その場合、親が負担する税金はどれくらいになりますか?私は父の扶養に入っています。父の年収は1,500万ほどです。
また、勤労学生控除というものを受けると私の年収が130万円以下なら所得税を払わなくて済むとあったのですが、この場合、私はC社に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する必要はありますか?
税理士の回答

相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が以下の様に増えます。
1.所得税 特定扶養控除額63万円x33%=207,900円
2.住民税 特定扶養控除額45万円c10%=45,000円
本投稿は、2023年10月30日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。