[扶養控除]ハンドメイドの所得について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ハンドメイドの所得について。

主人の扶養内、確定申告、住民税申告などについてご教授頂きたいです。

今年からハンドメイドを行っております。
売上というものはフリマアプリでの販売、直接お金を振り込んで頂く形の2種類です。

仕入れ材料費、梱包費、送料などそれらを経費として計上し、売上-経費として32万円程になります。
給与所得など他の所得はありません。

主人の年末調整で初めて所得を記入するのですが、控除額というものはよく書かれている48万円では無く、38万円と書かれておりました。
これはどういうことでしょうか?

そして、私のこの所得額の場合、主人の配偶者控除内で大丈夫でしょうか?
そして私個人の確定申告は必要でしょうか?
確定申告がいらない場合、住民税の申告はした方がいいのでしょうか?

税理士の回答

所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば住民税は非課税で申告義務はありません。

ご返答頂きありがとうございます!

所得が48万円以下は扶養内で確定申告不要、
更に45万円以下であれば住民税も申告義務がないのですね!

ということは、主人の年末調整に所得を記入するのみだけでいいという認識でよろしいでしょうか?

年末調整の申告用紙の控除額を見ますと、所得48万円以下の対象の控除額は48万円ではなく38万円と書かれているのはどういう事でしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。

相談者様のご認識の通りになります。なお、合計所得金額が48万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。

ありがとうございます!

分からなかった事をお聞きすることが出来て安心致しました!!

本投稿は、2023年11月05日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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