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フリーランスの扶養について

フリーランス(青色申告者)で、妊娠をした事で働けなくなり今後の収入が激減する為、11月より夫の扶養に入りたいと思っています。

フリーランスの場合年収130万が条件とのことですが、気になったのは年の途中から加入するということです。
年金事務所に問い合わせた際は「申告する時点から未来に向けて1年の考え方でいい」と言われたのですが、それを証明するすべがないのではと不安になりました。

来春の確定申告をすると今年の年収は130万を超えるので、それは問題にならないでしょうか。
また、その確定申告に対する税金等は扶養に関係なく発生するのでしょうか。

夫の勤め先には事情を話しており、「いつでも手続きして大丈夫。2ヶ月前から遡って加入もできる」と言われたのですが、いかんせん中小企業で社長の奥さんが総務をされているので、どこまで理解いただいているのか不安があり…。

具体的なアドバイスを何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得税の扶養については、所得金額(収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円)が48万円を超えると、扶養から外れ、所得税、住民税が課税になります。社会保険の扶養については、社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

ありがとうございます。
所得税の扶養は、青色申告で65万円の控除を受ける場合、年間の所得金額が113万円以下、ではないのでしょうか??

ご理解の通り、113万円-65万円=48万円 48万円以下であれば扶養内になります。

本投稿は、2023年11月08日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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