扶養控除の103万円について
20歳の大学3年生です。
今回は主に2つご相談があります。
現在はバイトをひとつしていて、時々単発アルバイトをして収入を得ています。現在で12月中に受け取る給与も含めて97万8千円なのですがこの場合は扶養内という認識で大丈夫でしょうか?先日知人から今年の1月から12月に受け取った給与だけでなく12月31日まで働いた分も今年の給与としてカウントするよ、という指摘をされたのでとても心配です。
2つ目のご相談なのですが、私は単発アルバイトをする際にタイミーを使用しているのですが、タイミーでは完了したお仕事の額分を先んじて受け取ることが出来る即時振込サービスがあります。12月中に完了したお仕事の分を12月中に即時振込を申請したらそれは12月の給料としてカウントされるのでしょうか?なお、タイミー様からは「タイミーを通じてのお仕事では、勤務日の翌月15日を支給日として定めておりますので、勤務日の翌月15日が給与を受け取った日となります。
例えば、勤務日が12月の場合、1月15日が給与の受け取り日になります。」とのご回答を頂いております。
以上2点をハッキリさせたくご相談させて頂きました。長々となってしまいましたが何卒よろしくお願い致します。また、判断情報がもう少し欲しいなどありましたらお気軽にお申し付け下さい。
税理士の回答

竹中公剛
現在で12月中に受け取る給与も含めて97万8千円なのですがこの場合は扶養内という認識で大丈夫でしょうか?
今年度中に支払った金額ですので、会社が間違わなければ、その考えでよいです。
12月中に完了したお仕事の分を12月中に即時振込を申請したらそれは12月の給料としてカウントされるのでしょうか?
前金と記載があるので、12月分にはならないと考えます。
でも、心配です。ので、聞いてください。
通常なら、2例とも心配はない内容だと考えます。
でも、心配なので、会社に確認ください。
わかりやすいご回答を頂きありがとうございます。今年度中に支払った金額なので12月の給料日以降について働いた分には年末調整の必要は生じないということで大丈夫でしょうか?扶養内で必ず収めたいので何卒よろしくお願い致します。

竹中公剛
わかりやすいご回答を頂きありがとうございます。今年度中に支払った金額なので12月の給料日以降について働いた分には年末調整の必要は生じないということで大丈夫でしょうか?
本来は、その理解でよいです。でも、念のため会社に確認ください。重要です。
本投稿は、2023年11月18日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。