扶養控除について
今年の9月にの入籍を機に、夫の扶養に入りました。
夫の会社から保険証は頂きました。
年収についての相談ですが、以下に箇条書きをします。
①今年の1月から8月までは何社かでアルバイトをしていました。
(源泉徴収票はそれぞれ退職時に入手済)
②9月からは週20時間以内、月に8万円程度になるように働いています。
③1月から8月までですでに収入が100万は超えています。
以上のことから、扶養から外れてしまう等はございますでしょうか。
その場合、どういった(年金など)支払い義務が生じてくるのかをご教示頂けますか。
税務署にも電話をしましたが、いまいち説明がわかりませんでした。
税理士の回答

社会保険の扶養は税務署でなく日本年金機構が窓口です。月に8万円程度なら外れないと思います。
本投稿は、2023年11月22日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。