税理士ドットコム - [扶養控除]扶養に入るか入らないかについて - 結論としてアルバイトの給料が103万円以下であれば...
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扶養に入るか入らないかについて

初めまして。
現在親の扶養に入りながらアルバイトをしている大学生です。
扶養に入る項目なのかが分からず質問させていただきました。
お聞きしたい項目は2つあります。




今年好きなアイドルのアルバムを共同購入という形で購入致しました。
理由は全メンバー分を買うと全員のメンバーのトレーディングカード(以外トレカ)が確実に手に入るからです。
私は好きなメンバーのトレカが絶対欲しくて全メンバー分を複数店舗から購入しました。(店舗によってトレカの絵柄が違うため)
しかし、残りのメンバーのトレカは欲しいという訳では無いので他メンバーのトレカが欲しい方に私が購入した時の「購入金額÷メンバー数」と他県の方もいらっしゃいますので郵送する際の「国内送料(郵便代金)」をいただきました。
このふたつの金額はどちらも総額すると私が払った金額ぴったりになるようにいただいております。
金額はPayPay送金又は銀行振込(個人)という形でいただきました。
PayPayで送金していただいた分はPayPayから私の口座に振り込む形で口座に入れました。

これらの振込(または送金)して頂いたお金は扶養の収入に入るでしょうか?




今年携帯を機種変更しました。その際に携帯ショップからウイルス対策アプリを勧められ流れで買ってしまいました。
しかし特に必要もなかったのでアプリを販売している企業様が「購入から60日以内なら全額返金」していただけるのでそちらで企業様から返金していただきました。
しかし携帯ショップでアプリを契約した際に分割払いにしておりそちらの分割払い解除は出来ないようなので返金していただいた学から月々の分割払い分が支払われる形になります。
なので結果的に言えば返金額はプラマイゼロになります。

こちらで返金して頂いた分は扶養に入るのでしょうか?



今年アルバイト先からヘルプを頼まれ行くしかなくそのせいで103万円ギリギリになってしまったので不安でいっぱいです。
ご回答の方よろしくお願い致します。

税理士の回答

結論としてアルバイトの給料が103万円以下であれば扶養のままで可能です。

下記質問事項への回答です。

①に関して
単に他の方のトレカの購入は立て替えて質問者様が支払っただけで、同額を回収しているので、所得にはならず、仮に所得と判断されたとしても収入-経費=0ということなので、所得0で扶養への影響はなしです。

②に関して
支払った金額を単に返金してもらっただけなので、所得にはなりません。

本投稿は、2023年11月25日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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