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給与所得者の扶養控除申告書について

大学生の子供が主人の扶養に入っていますが、
今年9月から一年間オーストラリアへワーキングホリデーへ行きました。
現地で働く為、年間103万円を超えてしまうので海外転出届を出しました。
今年の、給与所得者の扶養控除等申告書の記入ですが、記入方法はどのようになりますか?
また、扶養に入れたままにするには必要書類は何か必要なのでしょうか?
詳しく教えていただけるとありがたいです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

 回答します。
 
 扶養控除申告書にはお子様「合計所得金額」が、48万円以下であれば扶養に入ります。
 お子様の収入がアルバイト収入 = 給与の収入金額であれば、いわゆる103万円が目安となっています。

 海外居住の扶養親族の場合、会社に「親族関係書類」及び「送金明細書」が必要になります
 なお、扶養親族の年齢などによっては、別途、必要書類が異なります
 国税庁HP掲載のチラシをご確認ください。
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

 お子様が扶養に入るか否かは、所得(「合計所得金額」)によって判断します。
 給与(給与所得)の場合、
  給与の収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得金額で計算されます。

 ワーキングホリデーは、基本、滞在国で「通常1年以上の勤務を要する職場」を有せず、海外に滞在するケースがほとんどであり「海外転出届」を提出した場合であっても、出国後1年を経過するまでは、日本の居住者として取り扱われます。
 
 そこで、滞在先の国で生じた所得も、扶養となるか否かの判定の際の「所得」に含まれます。

 海外での報酬が「給与=給与所得」である場合は、その収入金額と国内の「アルバイト収入」を合算した金額が103万円以下であればお子様は扶養に入ることになります

詳しく教えていただきありがとうございました!

本投稿は、2023年11月26日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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