源泉徴収票 16歳の子供
2005年2月生まれの17歳第1子と、2006年12月生まれの第2子がいます。
2006年生まれの第2子は今月16歳の誕生日を迎えたのですが、夫の源泉徴収票を見ると16歳未満の扶養親族の欄に第2子の名前がありました。
これは確定申告で訂正した方が良いのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
扶養控除380,000円は平成20年1月1日以前に生れた者
です。
西暦だとよくわかりません。
そうならば、会社が間違っています。
申し訳ありません、子供の生まれ年を間違えて質問してしまいました。
第1子は平成18年(2006年)2月生まれで、
第2子は平成19年(2007年)12月生まれです。

竹中公剛
申し訳ありません、子供の生まれ年を間違えて質問してしまいました。
よくあることです。
ご主人も会社に届け出た年齢を間違えていませんか。
確認ください。
第1子は平成18年(2006年)2月生まれで、
第2子は平成19年(2007年)12月生まれです。
扶養控除380,000円は平成20年1月1日以前に生れた者
二人とも扶養控除380,000円ですね。
会社の担当者にいって訂正してください。
ご主人が間違えていないかも確認ください。

竹中公剛
確定申告でも良いです。
年末調整の再調整でも良いです。
来年のこともあります。
確認ください。
夫と夫の会社に相談してみようと思います。
相談に乗っていただきありがとうございました!
本投稿は、2023年12月31日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。