扶養内で業務委託で働くには。
現在、専業主婦で今年から業務委託の仕事をはじめようとしています。
今後の生活のことも考え、今は夫の扶養内で働きたいと考えていますが、以下の2点を伺いたいです。
1、年間所得いくらまでなら扶養内でおさまるか。
2、確定申告などどのようにすれば良いのか。
申告漏れなどはさけたいのですが、調べてもあまりわからず詳しくご教授頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
回答します
1 扶養となる所得は「合計所得金額48万円以下」となります。
なお、配偶者の場合は、扶養から外れ(配偶者控除適用外)た場合も段階的に「配偶者特別控除」が所得に応じて受けられます。
収入が給与収入のみ場合は、給与所得控除額が55万円あるため、収入金額としてはいわゆる103万円が目安となります。
103万円 - 55万円=48万円
収入が業務委託のみの場合は、事業又は雑所得となりますのでその所得計算は
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得の金額 となります。
この計算式で所得金額が48万円以下の場合は「扶養」となります。
なお、業務委託先が1カ所の場合は「家内労働者等の必要経費の特例」を選択する事ができます。
この特例は、必要経費が55万円以下の場合、実際に係った経費額ではなく、特例の控除額55万円を収入金額から控除できる「特例」になります。
※ 所得税法では、所得の種類をその性質毎に区分して、各所得毎に所得金額の計算方法がことなります。原則、それらの所得を「合計」した金額が「合計所得金額」といいますので、「業務委託」以外の所得があった場合はそれらの所得も合計して判断いたします。
2 業務委託による所得金額を原則で計算した時に48万円以下の場合は、確定申告は必要ありません。ただし、住民税の申告は必要になります。
「家内労働者等の・・・特例」を選択し計算したときには48万円以下でも確定申告書を税務署に提出します。その際に第二表の「措置法」の箇所に、「家内労働者の特例」又は「措置法27条」と記載することになります。
なお、確定申告書を提出したときには住民税の申告書は必要ありません。
確定申告書は、国税庁HPにUPされている確定申告書作成コーナーを利用すると、簡単に作成ができると思います。
マイナンバーカードがあればe-Taxでの提出もできます。
また、印刷して税務署の提出することもできます。その際には必ず控えも作成し、控えにも受付印をもらうことをお勧めいたします。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「確定申告特集」※「確定申告作成コーナー」へのリンクができます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/
「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
「家内労働者等の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
わかりやすく具体的なお答えありがとうございます。
48万円以下の場合、夫の勤め先には11月くらいに渡される年末調整の書類に記入したらよろしいでしょうか。
回答します
その年の初めの給与支給の前に貴方が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合は、「扶養控除申告書※」へ貴方の氏名等と所得の見積額を記載します。
年末になりますと、扶養控除申告書に記載した所得金額に見積額に変更がないか確認した上で「配偶者控除等申告書」に貴方の所得の見積額を記載します。
最初に記載したとおり、配偶者の方は扶養から外れても配偶者特別控除の対象となる可能性があります。
そこで、仮に48万円を超える場合であっても「源泉控除対象配偶者※」に該当する場合は、氏名等を記載することになります。
「源泉控除対象配偶者」とは
本人(ご主人)の所得金額が900万円以下で配偶者(貴女)の合計所得金額が90万円以下の見積もりの場合「源泉控除対象配偶者」に該当し、扶養控除申告書に配偶者の氏名などを記載します
※その年の年末調整時に、翌年の扶養控除申告書も併せて記載することがあります。
度々分かりやすいご回答ありがとうございます。
扶養控除申告書を提出済の場合再度取り寄せることは可能なのでしょうか。
何度も申し訳ございません。
>扶養控除申告書を提出済の場合再度取り寄せることは可能なのでしょうか
⇒ 令和6年分の扶養控除申告書ですか?
奥様の氏名などを記載していない場合は、ご主人に一旦提出した「扶養控除申告書」に記載を依頼すればよろしいと思います。
会社によっては、一旦提出した扶養控除申告書にそのまま補正する事もありますし「異動申告書」の提出を求めるケースがあるため、一旦会社に申し出たうえ修正などをしてください。最終的には年末調整時に再度見直しをいたしますので、年ベースで考えますと慌てなくとも良いかもしれません。
令和5年分の扶養控除申告書の場合は、既に年末調整をしていますので、奥様の所得金額が年末調整時に申告(配偶者控除等申告書)した内容と差額が生じて控除額に変更があるようでしたら、ご主人の確定申告で配偶者控除(配偶者特別控除)額の訂正をされてはいかがでしょうか。
何度も分かりやすいお答えありがとうございます!!
助かりました!!
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年01月10日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






