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ダブルワーク 扶養控除申告書 育休中

現在、育休中の会社で令和6年の扶養控除申告書を提出しています。
ですが、
令和6年は、育休中の会社では給与が発生せず、ダブルワーク中の会社で給与が発生します。
この場合、ダブルワーク中の会社は源泉徴収が乙欄になるかと思います。
甲欄の源泉徴収にするにはどうしたらいいのでしょうか。
確定申告をすることで甲欄扱いになるのでしょうか。
また、ダブルワーク中の会社で甲欄で徴収した場合、その会社に問題はないのでしょうか。

税理士の回答

乙蘭を甲欄に変えるためには、甲欄の扶養控除等申告書を取り下げて乙蘭の方に扶養控除等申告書を提出することになります。なお、乙蘭については確定申告をすれば所得税の精算ができます。

本投稿は、2024年01月21日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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