扶養控除について
70才になる両親が他県に住んでいるのですが自分の扶養にして節税する方法はありますか。
税理士の回答

他県に住んでいようが、一緒に住んでいようが、生計を一にしていれば、所得48万円以下である条件に該当すれば、扶養控除の対象にすることができます。
同居と非同居では控除額が違いますけど。
ただ、生計を一にするということは、生活費を負担しなければならず、負担額は扶養控除で節税できる金額を上回ると思われます。
税金は減らせるけれど、生活費の負担でマイナスになるでしょう。
なお、生活費を負担していなければ、生計を一にしているとは言えず、扶養控除はできません。
本投稿は、2024年01月26日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。