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大学生のアルバイト収入と扶養に関する相談

大学生のアルバイト収入に関して質問があります。
大学生のアルバイト収入が月に10万円を半年間超えても、年間103万円以内なら、親の扶養からは外れませんか?

税理士の回答

所得税の扶養控除のご質問として回答します。
所得税の扶養控除の適用可否は、暦年(1月1日~12月31日)の給与収入が103万円以下かどうかで判定しますので、年間というのが上記の暦年であればその通りです。

ご回答いただきありがとうございます!
いくら月の収入が多くても、暦年で103万円を超えなければ、扶養控除が受けられるということで合っていますか?
3ヶ月連続で10万円を超えると親は扶養控除が外れると聞いたことがあったのですが、これは間違いという認識であっていますか?

よろしくお願い致します。

所得税の扶養控除と社会保険の扶養を混同していますが、別モノです。
3カ月連続というのは社会保険の扶養の話であって、こちらは税理士の専門ではありません。
専門である社会保険労務士か親御様が加入している健康保険組合にお問い合わせください。

本投稿は、2024年01月29日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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