扶養控除について
大学生です。色々調べた結果、どれが正しいか分からなくなってしまった為、質問させてください。私は、現在続けているバイト先A社と4月から1ヶ月の短期バイトのB社を掛け持ちしようと思っています。B社に掛け持ちしていることを伝えた上で扶養控除申告書を提出するように言われたのですが、これは一箇所にしか提出できませんよね?そして提出しない場合、2ヶ月以内のバイトは丙欄で所得税を徴収されるという認識で合っていますでしょうか?また副業の収入が20万円を超えると確定申告をする必要があるとのことですが、これはバイトの掛け持ちにも適用されるのでしょうか。適用される場合、20万円を超えるとどうなるのか教えて頂きたいです。拙い質問文で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
他の内容のことについてはよく分からないですが、「バイトの掛け持ちにも適用されるのでしょうか」ということにつきましては、2か所以上からお給料をもらっている場合、年末調整では所得税が調整できないため、確定申告が必要となります。
なので、すべてのお給料について源泉徴収票をご用意いただいて確定申告を行ってくださいね。
本投稿は、2024年02月28日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。