個人事業主とパートの掛け持ちでの扶養内について
扶養内についてです。
18歳娘が芸能事務所から個人事業主として収入を得ることになります(月¥100000)
アルバイトも少しします。
現在は、夫(娘からみたら父)の扶養に入っていますが、税法上の扶養と、社会保険上の扶養内に抑えるには、年間合計所得がいくらまでなら大丈夫ですか? 白色申告の予定です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

所得税法上の扶養親族に該当するためには、合計所得金額が48万円以下である必要があります。
なお、アルバイト収入は一般的には、給与所得となりますが、給与所得であれば収入金額から55万円を控除した金額が所得金額です。
本投稿は、2024年03月02日 06時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。