確定申告の更生 扶養者を少なく申告
両親と姉が同居しております。
姉を父の扶養者にできるか相談させてください。
両親は年金生活をしております。
父は90歳の元地方公務員で年金額は年間254万円 源泉徴収額5.2万円です。
母は約80万円の年金を受給中です。
姉は独身で15年ほど前に会社を退職、家で家事手伝いをして高齢の両親の面倒を見ており、完全に収入がありません。
長男である私が、先日帰省して父の源泉徴収票(地方職員共済発行)を見たところ控除対象は母だけで姉は入っておりませんでした。
姉を控除の対象にしたり、実質父が支払っている国民年金等の控除を5年間さかのぼって行うにはどのようにしたら良いでしょうか? 古い源泉徴収票等はなく正確な収入もわからない状態です。また父が何か理由あって姉を控除対象から外しているのかもしれません。何かデメリットあるかも教えていただけると助かります。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談頂いた事が事実であれば、過年度の年金の源泉徴収票を再発行を依頼し、姉を扶養控除の対象とした申告(更正の請求)を行うべきです。デメリットは特にないと思います。
本投稿は、2018年02月12日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。