令和6年分 扶養控除等申告書の書き方について
          当方、精神障害者手帳を令和6年の3月に返納することになりました。
令和5年末に、職場に提出した扶養控除等申告書には、「障害者又は勤労学生の内容」の欄に、手帳を持っている旨を記載したのですが、訂正する必要はありますでしょうか。
お返事お待ちしております。        
税理士の回答
 
    扶養控除等申告書を提出したときに障害者の欄に記入した場合には、扶養控除等異動申告書を提出されたほうが良いかと思います。
ご回答ありがとうございます。
実は、今勤めている会社を、3月末日で退職します。
そして、4月から別の会社で働き始めます。
手帳を返納した(障害者ではなくなった)のは、3/12なのですが、その場合、今勤めている会社への扶養控除等申告書の提出は、必要でしょうか。
 
    まだ給与の支払いがあるなら出したほうがいいとは思いますが…
ご回答ありがとうございます。
会社へ確認したところ、「出す必要はない」と言われてしまい、困っています。
 
    であればそのままで仕方ないと思います。
4月から働き始める会社には、3月末までいた職場の源泉徴収票を提出します。
障害者だった旨を新しい会社には、知られたくないのですが、何か方法はないでしょうか。
何度も申し訳ありません。
 
    であれば今の会社に理由を言って扶養控除等申告書を受付けてもらうしかないのではないでしょうか。
ありがとうございます。
そのように伝えてみます。
本投稿は、2024年03月13日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      





