雇い主のポケットマネーから払われるお金について
私がアルバイトしようとしているところが、お手伝いみたいな感じで雇用主のポケットマネーからお金を払うみたいです。
これは所得としてカウントされますか、それとも贈与としてカウントされますか。
会社が給与として渡し、私が何も申請などしない場合違法なことになりますか。
税理士の回答

豊嶋彩子
支払われるお金が勤務の対価としてのものなら、給与(所得)となります。申請等は必要ありませんが、給与所得を含めた合計所得金額から所得控除を引いた金額がプラスになれば、確定申告が必要になります。
本投稿は、2024年03月21日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。