2箇所以上でのアルバイトしている場合の源泉徴収について
大学生で、2か所でアルバイトをしています。
アルバイトA…扶養控除申請済
アルバイトB…扶養控除申請せず
ふとBでの給与明細を確認したとき、源泉徴収額が0円になっていました。
質問1
扶養控除申請していない場合、Bの給与は源泉徴収されるのではないでしょうか。
質問2
今まで給与明細をいただいても、あまり確認してきませんでした。昨年も同じような形態で働いていましたが、もし昨年も源泉徴収されていなかった場合に何か対処すべきことはありますか。
恐れ入りますが、ご回答頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

質問1
扶養控除申請していない場合、Bの給与は源泉徴収されるのではないでしょうか。
⇒ 原則は「乙欄」として、最低3.063%の源泉徴収が発生します。
ただし、いわゆる「日雇い」として「日額丙欄」が摘要されていた可能性があります。
又は、誤って扶養控除申告書を提出していないのにも関わらず「甲欄」を適用していた可能性もあるため、「B社」に確認する必要があります。
質問2
今まで給与明細をいただいても、あまり確認してきませんでした。昨年も同じような形態で働いていましたが、もし昨年も源泉徴収されていなかった場合に何か対処すべきことはありますか。
⇒ 「A社」、「B社」の源泉徴収票を確認したうえで、2社の給与の支給金額の合計額が103万円を超えていた場合には、所得税の納税義務が発生していた可能性があります。
その場合は、確定申告をしたうえで納税を行う必要があります。
103万円以下の場合は、納税額は発生しないため、特に問題は生じないと思います。
本来であれば、「B社」は正しい源泉徴収税額を貴方から徴収し納税を行い、正しい源泉徴収票を発行して、貴方は確定申告で所得税の清算をするのが正しい方法となります。
しかし、給与の合計金額が103万円以下であれば大きな問題ではないこと、超えていた場合も貴方が確定申告で納税をしていた場合は、今後の是正で済む可能性があります。
ただし、「B社」が誤って源泉徴収をしていなかったのであれば、今後は正しい方法をするようにお伝えください。
本投稿は、2024年04月21日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。