税理士ドットコム - [扶養控除]2箇所以上でのアルバイトしている場合の源泉徴収について - 質問1 扶養控除申請していない場合、Bの給与は源泉...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 2箇所以上でのアルバイトしている場合の源泉徴収について

2箇所以上でのアルバイトしている場合の源泉徴収について

大学生で、2か所でアルバイトをしています。
アルバイトA…扶養控除申請済
アルバイトB…扶養控除申請せず

ふとBでの給与明細を確認したとき、源泉徴収額が0円になっていました。

質問1
扶養控除申請していない場合、Bの給与は源泉徴収されるのではないでしょうか。

質問2
今まで給与明細をいただいても、あまり確認してきませんでした。昨年も同じような形態で働いていましたが、もし昨年も源泉徴収されていなかった場合に何か対処すべきことはありますか。

恐れ入りますが、ご回答頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 質問1
  扶養控除申請していない場合、Bの給与は源泉徴収されるのではないでしょうか。
  ⇒ 原則は「乙欄」として、最低3.063%の源泉徴収が発生します。
    ただし、いわゆる「日雇い」として「日額丙欄」が摘要されていた可能性があります。
    又は、誤って扶養控除申告書を提出していないのにも関わらず「甲欄」を適用していた可能性もあるため、「B社」に確認する必要があります。

 質問2
 今まで給与明細をいただいても、あまり確認してきませんでした。昨年も同じような形態で働いていましたが、もし昨年も源泉徴収されていなかった場合に何か対処すべきことはありますか。
 ⇒ 「A社」、「B社」の源泉徴収票を確認したうえで、2社の給与の支給金額の合計額が103万円を超えていた場合には、所得税の納税義務が発生していた可能性があります。
   その場合は、確定申告をしたうえで納税を行う必要があります。
   103万円以下の場合は、納税額は発生しないため、特に問題は生じないと思います。

   本来であれば、「B社」は正しい源泉徴収税額を貴方から徴収し納税を行い、正しい源泉徴収票を発行して、貴方は確定申告で所得税の清算をするのが正しい方法となります。
   しかし、給与の合計金額が103万円以下であれば大きな問題ではないこと、超えていた場合も貴方が確定申告で納税をしていた場合は、今後の是正で済む可能性があります。
   ただし、「B社」が誤って源泉徴収をしていなかったのであれば、今後は正しい方法をするようにお伝えください。


本投稿は、2024年04月21日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 2箇所のアルバイトについて

    未成年でアルバイトを2箇所掛け持ちしている場合、1箇所は給与明細見ると源泉徴収されているみたいで、もう1箇所は源泉徴収されていない場合、さらにどちらのアルバイト...
    税理士回答数:  2
    2016年10月22日 投稿
  • 源泉徴収について

    アルバイトAを一昨年の12月から現在まで続けていて、アルバイトBを去年の4月から11月までやっていて、掛け持ち状態でした。Bは退職しましたが、入社時に扶養控除申...
    税理士回答数:  6
    2022年03月19日 投稿
  • 扶養控除申請書と年末調整について

    大学4年生です。 私はアルバイトAで働いております。初月までに扶養控除申請書を提出済みです。 アルバイトAと並行して、アルバイトBを始めました。この...
    税理士回答数:  1
    2020年04月22日 投稿
  • 源泉徴収について

    現在、学生で掛け持ちでアルバイトをしています。誤って2ヵ所に扶養控除申告書を提出してしまいました。 どちらも甲での計算になり、アルバイト先Aの所得税が控除され...
    税理士回答数:  2
    2019年11月15日 投稿
  • 給与所得者の扶養控除等申告書を2箇所に提出しています

    大学4年生です。 私は、3年間継続してアルバイトAをしています。そのアルバイトAでは年末調整の時期に今年分の給与所得者の扶養控除等申告書を提出しています。 ...
    税理士回答数:  2
    2020年04月22日 投稿

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,346
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,364