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業務委託契約で損をしない働き方について

現在夫の年収1020万、19歳17歳3歳の子供、妻パート年収48万です。
5月から妻である私が今の雇用契約の仕事を辞めて、業務委託契約で仕事をしようと思っていますが、どのくらい稼げば今より損(負担)をしなくなりますか?
税金や扶養の控除がなくなると今よりも支払いが増えたり、夫の税金の額が上がったりするのでしょうか?そこで、

1、控除が無くなっても損をしないで済むには妻はいくら以上の収入を得ればいいのでしょうか。
2、いくら以内なら現状維持なのでしょうか?

税について無知で質問内容が正しいかも分かりませんがご回答の程宜しくお願いいたします。

税理士の回答

1.相談者様の所得金額(収入金額-経費)が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられるため現状と同じになります。95万円超になれば、控除額が減ることになります。
2.1の通り所得金額を95万円以下にすればよいと思います。

ご回答ありがとうございます。
業務委託では95万までなのですね。では主人の配偶者特別控除が無くなっても損をしないで済むには私はいくら以上稼げばいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご主人の配偶者特別控除がなくなるのは所得金額が133万円を超えた時になります。133万円以上稼げばよいと思います。

回答ありがとうございます!社会保険上の扶養でいるには130万以内という事であっていますでしょうか?何度もすみません。

社会保険の扶養であれば、130万円未満になると思います。

本投稿は、2024年04月24日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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