障害者控除と扶養控除について。
はじめまして。
障害者控除と扶養控除について教えて頂きたいです。
障害者控除(一般障害者)と扶養控除を受ける場合
①所得税は給料が130万円以下(交通費など含まない)は非課税。
②住民税は給料が125万円以下(交通費など含まない)は非課税。
③国民年金や健康保険は130万円以下(交通費など含む)は夫の扶養内にいれる。
今年に精神障害者手帳を取得しました。
間違いがあれば教えてほしいです。
税理士の回答

竹中公剛
障害者控除(一般障害者)と扶養控除を受ける場合
扶養控除はあくまで、所得480,000円ですので、103万円です。
障害者控除は忘れてください。
配偶者特別控除も障害者は忘れてください。
①所得税は給料が130万円以下(交通費など含まない)は非課税。
103+27=130までは、自分が働くうえでは、0円です。
②住民税は給料が125万円以下(交通費など含まない)は非課税。
43+55+27=125まで、0円になります。
③国民年金や健康保険は130万円以下(交通費など含む)は夫の扶養内にいれる。
年金は、わからないので、役場や、夫の会社の担当者に聞いてください。
丁寧な回答ありがとうございます。
本投稿は、2024年04月27日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。