扶養内103万には失業保険金込みなのか
こんにちは。
タイトルの通りですが、扶養103万以内で働きたいのですが1月から4月までに失業保険を支給されていました。
50万支給されていた場合、残り53万を稼いでもよいのかそれとも失業保険はのぞいて103万稼いでも良いのかわかりません。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

失業保険は、所得税法上非課税とされていますので、いわゆる103万円には含めなくとも大丈夫です。
因みに、税務上の扶養は「合計所得金額48万円以下」が扶養の範囲内となります。
給与所得の場合は、給与所得控除額が55万円であるため、給与収入のみの方の収入見込みが103万円となっています。(103万円-55万円=48万円)
働かれる際「業務委託契約=事業又は財津所得」の場合は「雇用契約=給与所得」と異なり、その所得の計算は
収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得となりますので、ご注意ください。
蛇足ですが
一般的に社会保険上の扶養は、年間130万円を超える収入見込みがある場合、扶養から外れることになっています。この収入金額には、所得税法上の非課税となっている「失業保険」た「通勤費」なども含まれます。
また、事業(雑)所得の場合に130万円も直接費を控除した金額で判断され、税務上の「必要経費」とは異なると聞いています。
社会保険につきましては社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では専門外で明確な回答はできないため、上記の内容は「参考」として記載しました。
正確な内容につきましてはご主人様の会社で加入しています社会保険組合の担当の方にご確認ください。
業務委託契約というのは、個人業ということでしょうか?たとえば、アルバイトやパート、派遣などは「雇用契約=給与所得」となる認識で合っていますか?

一般にアルバイトやパートは「給与所得」となります。
業務委託は、個人事業8事業所得)もありますし、事業規模でない(雑所得)こともあるます。
念のため、契約内容を確認されることをお勧めいたします。
ありがとうございます!
確認してみます。
もう一つ質問です。
6月までは無給で7月から働き始めて年間約100万以内、月約15万、労働時間週40時間のWワークのアルバイト雇用は扶養から外されてしまいますか?
せっかくなので残りで100万近く働きたいです。
来年から月8万程度で抑える予定です。

税務上の扶養には該当すると考えます。
社会保険上の扶養からは外れる可能性があります。
1 税務上の扶養
その年の年間の合計所得金額で判断されます
年間の給与の収入金額が100万円の場合
収入金額100万円 - 給与所得控除額55万円 = 給与所得金額45万円
給与収入しかない場合は、給与所得金額=合計所得金額となり、扶養の判断は「合計所得金額48万円以下」となります。
事業(雑)所得の場合は
収入金額 ー 必要経費 =事業(雑)所得 となります。
この計算により、48万円を超えた場合は扶養から外れますが、取引祭が1か所のみの場合は「家事労働者の必要経費の特例」を利用することができ、必要経費の金額が55万円以下の時は、55万円を控除することができますので、この場合は給与所得と同様に、扶養の範囲内に収まると考えます。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「家内労働者の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
2 社会保険上の扶養
今後「年間130万円の収入を超える見込み」か否かで判断されます。
また、税務上非課税となる「通勤費」なども含めての収入となります。
130万円 ÷ 12か月 =108,333円 大体1カ月10万8千円を超える収入が見込まれますと扶養から外れる手続きをすることになります。
ただし、1カ月だけ超えただけですぐに扶養から外れることはなく、2カ月連続して超えていた場合に、扶養から外れると判断されると聞いています。
そのため、月15万円の収入が今後も見込まれる場合は、社会保険上の扶養から外れる可能性が高くなります。
ただし、社会保険に関しては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため、税理士の専門外となっていますので、明確な回答ができません。
ご主人の会社で加入している社会保険組合の担当者の方に確認されることをお勧めします。
※ 当初の質問と異なる質問をされる場合は「新たな質問」として、別途ご質問されることをお勧めいたします。
多くの先生方から回答をいただける可能性があります。
本投稿は、2024年06月07日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。