夫の社会保険から外れないといけませんか?
夫の扶養に入りながら個人事業主で働いています。収入が不安定なのですが、2ヶ月以上、10万円を超えた月がありました。
ただ、今後収入が減る可能性があります。おそらく年間100万円程度に収まると思います。
社会保険から外れる要件を調べると、10万円超え2ヶ月以上と見たのですが、この場合も社会保険から抜けないといけないのでしょうか?
個人事業主で扶養の社保を外れる条件を教えてください。
税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2024年06月23日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。