事務のアルバイトの給与を原稿料としてもらっている学生です。確定申告では給与?やはり雑所得?
確定申告を控え、自分の給料を給与と出してよいのか、雑所得として申告してよいのかわからなかったため、ご質問させていただきます。
私は雑誌編集社の事務アルバイトとして、時給制で働いている学生です。
会社から毎月、『OO年分報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(原稿料印税画料等用』という紙が届き、委託編集量としてお金が振り込まれています。
(源泉徴収として1割が引かれた額が振り込まれています。)
私は事務作業を担当しており、時給制で働いていますので実態は原稿料ではありません。
この場合、事情を説明して給与としての申告をしてもよいのでしょうか?
給与であれば、60万円でも扶養控除を超えないところですが、雑所得であると扶養を超えるという話を伺いました。もしそうなる場合は早めに扶養者のほうに伝えておかなければいけないため、とても気になっています。
わかりづらい文面になってましたら申し訳ございません。
何卒、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

雑誌編集社の指揮命令の下で雇用されている場合には、そこで受け取る報酬は給与に該当すると思われます。
実態を説明すれば税務署も給与と判断すると思いますので、給与所得としての申告で宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月27日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。