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確定申告での控除について

お世話になります
私は無職の実家暮らし、自営業の父の扶養です。
近々結婚するのですが事情があり1年ほど別居婚で私は実家暮らしのままです。
その間、相手から仕送りなどはなく、父に生活の面倒をみてもらう場合
父が確定申告の際これまで通り扶養控除をうけるのか、夫が配偶者控除をうけるのか
どちらになるのでしょうか?
自分で調べてみたのですが、よくわからなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。所得税の控除に関するご相談ですね。

まず「配偶者控除」についてですが、受けることができる条件に、
納税者本人と生計を一にしているかどうか
というものがあります。
お財布を共用して生活しているか、という意味だとお考え下さい。
ご相談者様の状況から見ると、旦那様と生計を一にしていないのであれば、配偶者控除を受けることはできないと考えられます。

そうなりますと、お父様の扶養親族ということで、扶養控除を受けることになると思われます。

村田先生ご回答ありがとうございます。

もう一つお伺いしたいのですが、父の確定申告書の扶養の蘭には旧姓ではなく婚姻後の氏名を書けば良いのでしょうか?

追加でのご相談、ありがとうございます。

そうですね。婚姻後の氏名で構いませんよ。

本投稿は、2024年07月30日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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