旦那の扶養から抜けずに業務委託で働くには
旦那の扶養に入っております。
現在、パートで月4万ほど稼いでおり、
追加で業務委託で働きます。
業務委託の方では週15時間以上勤務が必須となり
月に¥46200最低でも稼いでしまいます。
色々調べると、業務委託は経費引いて売上が
48万円以内だったら扶養外れず、確定申告も
しなくていいとのことですが、これを超えてしまいます。
この場合、どうしたら扶養から外れず働けますか?
48万超えたら、配偶者控除が受けられなくなるが
特別配偶者控除が受けられるとのことや、
所得税の扶養を抜ける〜だのいろんな情報が
あり調べても分かりません。。
わかりやすく教えていただければ幸いです。
税理士の回答

税法上の御質問であれば、ご主人様の所得金額が1000万円以下の場合、あなた様の合計所得金額が48万円以下であれば、ご主人様は配偶者控除を受けることができます、また、所得金額が48万円を超えても、95万円以下であれば、配偶者控除は受けられませんが、配偶者控除と同額である配偶者特別控除を受けることができます。
本投稿は、2024年08月01日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。