海外FX業者での証拠金と利益について
海外FX業者での取引はすべて雑所得になるのですが、
年内に証拠金8万円が消失し新たに5万円を入れて、
年内に海外FX業者の口座残高が60万まで増えたとします。
60万-13万(消失した8万と新たに入れた5万)=47万(純利益)
になるのですが、これは扶養控除を抜ける条件になるのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
海外FX業者での取引による47万円の純利益は、扶養控除を抜ける条件になります。
扶養控除の対象となる扶養親族の条件として、年間の合計所得金額が48万円以下であることが必要です。給与所得の場合は103万円以下ですが、雑所得の場合は48万円が基準となります。
海外FX業者での取引はすべて雑所得として扱われます。
この事例では、60万円から投資額13万円(消失した8万円と新たに入れた5万円)を差し引いた47万円が純利益、つまり所得金額に該当します。
47万円の所得金額は48万円の基準を超えていないため、所得制限の観点からは扶養控除の対象となる可能性があります。
ただし、扶養控除を受けられるかどうかは所得金額だけでなく、以下の条件も満たす必要があります。
年齢が16歳以上であること
納税者と生計を一にしていること
配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること
青色申告者の事業専従者給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
なお、この基準は税法上の扶養控除に関するものであり、社会保険の扶養の基準(130万円の壁)とは異なる点に注意が必要です。
本投稿は、2024年08月15日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。