ワーキングホリデービザで留学している子供の扶養控除
今年5月より子供19歳が韓国へワーキングホリデービザを使い留学しています。
アルバイトはしていますが働くのが主な目的ではないために、週に数日数時間働いています。
扶養控除を受けるために、送金したとわかる書類を年末の申告の際提出しないといけないと聞きましたが。こちらの税理士ドットコムを読んでいましたら、1年以上の海外留学の際に書類の提出が必要とありました。ワーキングホリデービザですので今年5月より来年4月までの1年間です。送金の証明書などの提出は必要なのでしょうか?教えていただけると助かります。
税理士の回答

石割由紀人
ワーキングホリデービザで海外留学しているお子様を扶養控除の対象とするためには、送金の証明書を提出する必要があります。
国税庁の扶養控除に関する規定では、被扶養者が国外に居住している場合、その生活費の送金を証明する書類(例えば、銀行の送金明細書など)の提出が必要とされています。これは、扶養控除を適用するために、実際に扶養義務を履行していることを示すためです。
早いご回答でとても助かりました!送金した銀行の送金証明を主人の会社の年末調整で提出したいと思います。
本投稿は、2024年09月13日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。