アルバイトと夜職の掛け持ちをしている場合の年収の壁について
私は大学4年生で、普通のアルバイトを今までしており、キャバクラでのアルバイトを最近始めました。
昨年まで親の扶養に入っており、アルバイトの収入を103万円以内に収めていましたが、キャバクラでの収入は個人事業主のしての収入として扱われると知りました。
この場合、2つのアルバイトの収入を103万円に抑えても扶養から外れてしまうのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
アルバイトと個人事業主としての収入を得ている場合、扶養控除に影響を与えるポイントが異なります。以下で詳細に説明します。
アルバイトによる給与所得:
給与所得の場合、税制上の「103万円の壁」があります。これは給与所得控除が55万円あり、基礎控除が48万円あるため、103万円以内に収入を抑えれば、所得が48万円以下となり、扶養控除の対象となります。
個人事業主としての事業所得:
キャバクラでの収入が個人事業主としての収入(事業所得)と見なされる場合、所得税法上の扶養親族として認められるためには、合計所得が48万円以下でなければなりません。
事業所得は「総収入金額から必要経費を差し引いた額」として計算されます。したがって、収入がどれほどであっても、これは売上から経費を差し引いた残りの金額が48万円以下である必要があります。
結論として、アルバイトの給与所得とキャバクラでの事業所得の合計を考慮した際に、その合計所得金額が48万円を超えると、ご両親の扶養控除の対象から外れる可能性が高くなります。
丁寧な説明ありがとうございます
とても分かりやすかったです
本投稿は、2024年09月14日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。