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親が自営業の場合、2つの掛け持ちアルバイトと水商売での所得について

現在大学生で親の扶養に入っており、
飲食店でのアルバイト2つを掛け持ちしております。

10月から水商売(セクキャバ)も掛け持ちしようと考えているのですが、勤務先に個人事業主として契約した場合とアルバイトとして雇用契約をした場合いずれも、
所得を20万までに抑えれば国に何も申告するものは無く、親(自営業)にも勤務先がバレることはないという認識であっておりますでしょうか?

現在飲食店のアルバイトでは収入として60万程得ています。
103(扶養内の限界の額)ー60(現在の収入)ー[水商売で得た収入]=年内にアルバイトで稼ぐことが出来る残りの収入
ということで間違いないでしょうか。

親が自営業のため税理士さんがついており、私の収入についても詳細にお調べになると思うので不安になり質問させて頂きました。

説明が分かりにくく申し訳ありませんが、
ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

扶養控除と収入制限について

まず、親御さんの扶養に入っている場合、年間の所得が103万円を超えないよう管理する必要があります。これは所得税の観点から、扶養控除を受けられる条件の一つです。ここでいう所得は「給与所得控除後の所得金額」を指します。つまり、給与収入から給与所得控除を差し引いた額が103万円以下である必要があります。
給与所得控除は最低でも55万円(年間の収入が65万円までの場合)なので、アルバイトとしての年間収入が103万円を超えない場合、扶養の範囲内で親御さんは扶養控除を受けることができます。

アルバイト収入について

現在、飲食店でのアルバイト収入が60万円とのことです。そのため、他のアルバイト(例えば水商売)の収入については、40万円以内に収めると、給与所得と給与所得控除を考慮して103万円の枠内に抑えることが可能です。

個人事業主としての契約と所得税申告

仮に水商売で個人事業主として契約し、事業所得として収入を得た場合、その所得(雑所得も同じ)は20万円以下であれば、確定申告を行う必要はありません。
申告の際の注意点

アルバイトの場合、源泉徴収票の提出が必要になり、年末調整を経るため収入が100万円を超える場合は自身で確定申告する必要があります。個人事業主としての収入は、必要経費を差し引いた後の金額が20万円を超えなければ申告の義務はありませんが、しっかりと帳簿を付けておくことが重要です。

親にバレる可能性について

報酬を受け取る口座情報や年末調整の際などで、親御さんが自営業として申告する際に判明する可能性があります。扶養の範囲を超えてしまうと親御さんの税理士が収入の内訳を確認するために知ることになるでしょう。

本投稿は、2024年09月17日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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