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夫の年収1220万円以上の場合

調べてもよくわからないので質問させて下さい。
税法上の扶養は外れてるので130万円まで働けるかと思いきや、社会保険の壁106万円を超えると夫の健康保険組合から抜けなければいけなくなるのでしょうか?
106万円を超えて

週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上

に該当しなければ、健康保険組合はそのままで、130万円まで働けるのでしょうか?

この正社員がどれだけ働いてるかは私の勤務先に確認し回答を得たとして、該当しなければ特に夫の健康保険組合に手続き等は必要ないのでしょうか?106万円を超えた時点で健保組合の資格がなくなってしまうのではないかと心配です。
また年金なども同様に手続きは必要ないのでしょうか?

新しい制度 キャリアアップ助成金についても対象になるかもしれないのですが、これは労働者の側から会社にお願いして申請してもらうのでしょうか?
制度の変化が激しく、慣れない用語もあり理解できておらず心苦しいのですが回答をお願いします。よろしくお願いします。

税理士の回答

夫の年収が1,220万円以上であっても、あなた自身の働き方についてはまず社会保険と税法上の扶養の観点から考える必要があります。

1. 税法上の扶養控除について
税法上は「扶養親族」という区分があり、収入が130万円以上になると配偶者控除の対象から外れます。ただし、ご質問では既に税法上の扶養から外れているとのことなので、これに加えて考慮する必要はありません。

2. 社会保険の加入条件
「106万円の壁」とは、パートタイムで働いている人がこの金額を超えると、社会保険に加入しなければならない可能性があることを指します。
厚生年金や健康保険の加入条件に、週の所定労働時間や月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であることが含まれています。もしこれに該当しない場合は、給与が106万円を超えても必ずしも自身で社会保険に加入する必要はありません。

したがって、あなたの勤務先での労働条件が正社員の4分の3未満であれば、年収が106万円を超えても夫の健康保険に扶養家族として残ることができます。具体的な労働条件については、勤務先で確認し、その結果をもとに処理します。

3. 健康保険および年金についての手続き
- 106万円を超えたからといって直ちに健保組合の資格がなくなるわけではありませんが、所定の労働条件を超えた場合は、健康保険および厚生年金への加入が必要になります。具体的な手続きについては、勤務先の人事部もしくは社会保険労務士に相談してください。

4. キャリアアップ助成金について
これは企業が非正規社員の待遇改善を目的に活用できる助成金制度です。対象となるのは企業であり、助成を受けるためには企業側が申請を行う必要があります。従って、あなたが関心を持っている場合は、勤務先の担当者に確認し、申請してもらえるようお願いするのが良いでしょう。

回答ありがとうございました。
10月頃から103万円の壁でパート先のメンバーがバタバタとお休みせざるを得ない状況になり、仕事がまわらなくなりそうだったので詳しく教えて頂き大変助かりました。

本投稿は、2024年09月29日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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