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離婚を前提とした別居や離婚後子供の扶養は養育費を妻に払っても認められるか。

妻からのモラハラ等により離婚を考えるようになり、弁護士に相談したところ、「一気に荷物を持って家を出て後の交渉は弁護士等が間に入るべきレベル」とのアドバイスを頂き、近々実行予定です。子供は現在大学2年(別居)、高校2年(同居)です。扶養手当が出ますし私の方が妻の年収の1.5倍くらいあるので子供の就職まで養育費を支払う代わりに私の扶養に入れるよう交渉してもらう予定です。そうすれば扶養控除を受けられると聞いたのですが間違いないでしょうか?
もう一つ問題があり、職場の担当者から「別居している子供を扶養している具体的な証明として、私から子供の口座などに送金するか、現金書留であれば控えの写しを取っておかなければならない。今は大丈夫だが、22歳を超えると審査が厳しくなり口座のコピーなどを求められる。出せないと認められないばかりか今までの扶養控除も認められなくなり返還請求されるかもしれないので今のうちから私の名義で子供の口座に振り込むか私の口座から子供の口座に送金するようにしておいた方が良い」と言われました。今、私の給料口座は妻が管理しており、毎月ローン分を残して全て妻がおろし、家庭内別居のため、私の生活費15000円を現金で私に渡し、他は全て妻の口座に一旦入れてそこからやりくりしており、ボーナスも同じです。
別居したら給料の振り込み口座を変更して、婚姻継続費用(離婚後は養育費等)を妻の口座に振り込む予定です。
この場合、妻を経由しているとはいえ私から子供に渡してる証が残らないので扶養控除や扶養手当は認められなくなるのでしょうか?事情を説明する書類などを作って妻への振り込み記録(通帳の写しなど)を証拠として提出するなどの方法では認められないでしょうか?
絶対、私から子供にお金を送っている形にしなければならないでしょうか?

今の段階では担当者にも聞けないため、アドバイスいただけたらか助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

子供の就職まで養育費を支払う代わりに私の扶養に入れるよう交渉してもらう予定です。そうすれば扶養控除を受けられると聞いたのですが間違いないでしょうか?

 ⇒ 養育費を支払っている場合は貴方の扶養とすることができます。

私から子供にお金を送っている形にしなければならないでしょうか?

 ⇒ 離婚の際の条件とした養育費の金額その他が、奥様に支払われていれば、貴方が扶養していることの証拠になると考えます。
   ※ 養育費の額や支払方法が明らかになっている必要があります。

   国税庁HPから「生計を一にする判定(養育費)」を参考に添付します。
   https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm

  ただし、会社の担当者からしますと、奥様がお子様方を扶養の対象としたために「扶養是正」の連絡が来ることを懸念されているのだと思います。
  そこで、もし出来るのであれば、学費など別途支払いが生じるものは直接貴方が学校に支払い、特に別居ですでに成人した長男様については、直接本人に養育費を振り込む方が扶養の事実を証明することが確実にできると考えます。

  ※会社の担当者の方には、先に添付した国税庁の説明個所を提出されてはいかがでしょうか?

  
   

アドバイスありがとうございます。またお返事遅くなって申し訳ございません。

子供に直接払えれば一番確実なのはわかります。ただ、妻がそれに応じるか…また、子供の口座も分からず長男も今、大事な連絡も無視される状態なのでそれが問題ですね…。やはり弁護士に間に入ってもらい、長男の口座に直接振り込むことを条件に婚姻継続費用を払うこと、応じないのであればその分減額する事などを交渉してもらうしかなさそうですね。

アドバイスありがとうございました。

>やはり弁護士に間に入ってもらい
⇒ 感情的な面は仕方ないと思います。
   このようなときには、第三者特に弁護士先生を仲介にした方が話がスムーズになると思います。
   できれば、貴方が養育費を支払うので扶養控除も貴方が受ける旨を離婚協議書か覚書を作成してもらうと良いのかと考えます。

   少しでもお役に立てましたらよいのですが。

アドバイスありがとうございます。

やはり弁護士間に入れた方が良さそうですね。妻とはもうほとんど会話はなく、当然、私の要望など妻が受け入れてくれるとは思えません。

弁護士から子供の口座に振り込む形にするよう説得してもらうしかなさそうですね。

 大変でしょうが、第三者の意見であれば少しは話し合いになるかもしれません。
 頑張って下さい。

本投稿は、2024年10月10日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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