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個人事業主の勤労学生控除について

チャットレディをしています。他にアルバイトはしていません。現時点で収入が66万円でした。この場合、勤労学生控除は受けられますか。
また、もし勤労学生控除を受けることができたとしたら、親の扶養から外れずに済みますか。

税理士の回答

  チャットレディのお仕事は、事業又は雑所得に該当します。
  そして、「勤労学生控除」は原則「給与所得」などの「勤労」による所得があり、他の所得があった場合もその所得が10万円以下の時に受けられる所得控除となります。
  貴女の収入(所得)が、このチャットレディだけとのお話ですので「勤労学生控除」は受けられません。
  
  国税庁HPから勤労学生控除の説明個所を添付します
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

  また、仮に「勤労学生控除」を受けられたとしても貴女の「合計所得金額」が48万円を越えている場合は、扶養から外れます。

 【解説】
 扶養に入るか否かについて
  扶養の判断は「合計所得金額」で判断されます。
  事業所得や雑所得の計算は
   収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得で計算され、
  この他にも、給与や他の所得があった場合それらの所得を「合計」した金額が「合計所得金額」となり、この金額が48万円以下の時に扶養に入ることになります。
  貴女の所得が、当該チャットレディの所得のみの場合は、
  チャットレディの収入 - 必要経費 = 事業(雑)所得 = 合計所得金額となり、
  この金額が48万円を越えていましたら、扶養から外れます。

  勤労学生控除とは、基礎控除などと同様に「所得控除=人的控除」の一つになります。
  貴女の所得税額を計算する時に、合計所得金額から控除する性格のものです。

  この所得控除額は、その人の状況(扶養が何人いるか、保険料を支払っているなど)によって異なり、その人が負担する所得税額を計算する控除額となります。
 同じ「合計所得金額」であっても扶養などが多ければ、担税力(税金を負担する力)が少なくなります。

 因みに所得税額の計算は(ざっとですが)
  合計所得金額 - 所得控除額 =課税所得金額 
  課税所得金額×税率  で計算されます。

ご回答ありがとうございます。まだ経費の計算をしていないのですが、仮に経費を引いて48万円以下の場合、確定申告は不要ですか?
またその際、確定申告をしなかったために税務署から調査が入ることはありますか?

 仮に経費を引いて48万円以下の場合、確定申告は不要ですか?
 ⇒ 合計所得金額が48万円以下の場合は確定申告義務はありません。
   ただし、住民税の申告義務は生じます。
   確定申告をすると住民税の申告義務がなくなるのと、経費の計算誤りがあって、本当は申告義務が生じた時などは無申告になりますので、確定申告をすることもできます。

>またその際、確定申告をしなかったために税務署から調査が入ることはありますか?
  ⇒ あまり考えられませんが、絶対ないとはいえません。
  

何度も申し訳ございません。
私は父親の扶養に入っています。
合計所得金額が48万以下のため確定申告を行わなかった場合、父親に税務署から連絡が入ることはありますか?
それともまずは私に連絡が来ますか?
ご回答いただけますと幸いです。

>合計所得金額が48万以下のため確定申告を行わなかった場合、父親に税務署から連絡が入ることはありますか?
 ⇒ 特に連絡はないと考えます。
   市区町村への調査に予知、扶養の是正(扶養者の所得が課題で、扶養から外れる)を把握した時に、お父様の会社に「扶養是正」の通知が届きますが、扶養のままであれば特に連絡はないと思います。

>それともまずは私に連絡が来ますか?
 ⇒ 貴方が無申告であることで確認をする必要がある場合は、まず貴方に連絡(確認)がいくと考えられます。

税務署は合計所得金額をどのように把握するのでしょうか。
自分では所得が48万を超えていないと認識していても、税務署から48万を超えているのに無申告だとされないのでしょうか。

>税務署は合計所得金額をどのように把握するのでしょうか。
 ⇒ 税務署の国民の所得の確認方法などは、一概には分かりません。
   他の調査の波及で、報酬の支払いがあった者に内容などの確認をすることもあります。
   仮に合計所得金額が48万円以下で確定申告をしない場合であっても、収支を集計し領収書などの書類を保管し、合計所得金額が48万円以下であることを説明できるようにされていれば、あまり心配する必要はないと考えます。

  なお、当初の質問から少し離れてきたようですので、その場合は新たな質問とされた方が、より多くの先生方の意見を聞くことができると思います。

本投稿は、2024年10月11日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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