家内労働者等の必要経費の特例について
大学生でチャットレディをしています。その他バイトはしておりません。
現時点での収入が65万円あり、まだ経費の計算はしていません。いろいろ調べていると、チャットレディは家内労働者等の必要経費の特例に該当する可能性があると知りました。
もし、この特例に該当した場合、プラスで本業だと48万円の控除があるため、特例の55万円+48万円=103万円となることから、103万円までは稼いでもいいのでしょうか。
私の認識は合っていますか?
税理士の回答

西野和志
合っております。考え方は、給与所得控除の55万円と同様に考えるからです。
本投稿は、2024年10月13日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。