税理士ドットコム - [扶養控除]家内労働者等の必要経費の特例について - 合っております。考え方は、給与所得控除の55万...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 家内労働者等の必要経費の特例について

家内労働者等の必要経費の特例について

大学生でチャットレディをしています。その他バイトはしておりません。
現時点での収入が65万円あり、まだ経費の計算はしていません。いろいろ調べていると、チャットレディは家内労働者等の必要経費の特例に該当する可能性があると知りました。
もし、この特例に該当した場合、プラスで本業だと48万円の控除があるため、特例の55万円+48万円=103万円となることから、103万円までは稼いでもいいのでしょうか。
私の認識は合っていますか?

税理士の回答

本投稿は、2024年10月13日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,769
直近30日 相談数
751
直近30日 税理士回答数
1,528