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家内労働者等の必要経費の特例について

雑所得が103万円未満の場合、家内労働者等の必要経費の特例に該当しますか?

税理士の回答

大学生でチャットレディをしています。1つの会社から報酬を受け取っていて、現在までで65万円ほど貰いました。その他にバイトはしていません。
この場合特例に当てはまりますか?

大学生でチャットレディをしています。1つの会社から報酬を受け取っていて、現在までで65万円ほど貰いました。その他にバイトはしていません。
この場合特例に当てはまりますか?
当てはまらないと考えます。
宜しくお願い致します。

どうして当てはまらないのでしょうか。

家内労働者等とは? この特例の対象となる「家内労働者等」とは、家内労働法に規定する家内労働者※や、外交員、集金人、電力量計の検針人または特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。 不特定多数の人を対象とした事業(自分で事務所やお店を持っている人)の場合は、特例の対象となりません。 ※家内労働法に規定する家内労働者とは、物品の製造や加工、改造、修理、洗浄、選別、包装、解体、販売またはこれらの請負を業とする人から、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品または原材料を含みます。
上記に当てはまりますか。

調べてみたところ、チャットレディでも特例に該当すると言っている人とそうでないと考えられている人がいらっしゃいます。
特定の人(会社)に対して継続的に人的役務の提供を行っていると言えるため、チャットレディも当てはまるのではないかと思っていたのですが、、
会社に確認したところ、業務委託となるそうです。
やはり私は該当しないでしょうか。

やはり私は該当しないでしょうか。
そのように考えますが。

調べてみたところ、チャットレディでも特例に該当すると言っている人とそうでないと考えられている人がいらっしゃいます。
該当するといっている方に直接確認ください。

本投稿は、2024年10月13日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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