ウーバーイーツでの親の扶養について
大学1年生18歳でウーバーイーツで今現在30万円ほど稼いでいます、月に108344円を超えたら行けないと聞いたのですがウーバーイーツは関係ないでしょうか?扶養の外れてしまう48万以内には収めたいと思っているのですが、それでも住民税の申請?みたいなのは学生でもしないといけないでしょうか
税理士の回答

月に108344円を超えたら行けない
⇒ この金額は、社会保険上の扶養のことであると推察いたします。
社会保険は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇のため、税理士では明確な回答ができませんので、一般的なお話だけさせていただき、詳細については親御様の会社で加入している「社会保険組合」にご確認ください。
一般的には、
社会保険の扶養の要否かかる収入は、税務上は非課税となっている通勤費なども含めて判断すること、事業所得の方などは直接費(人件費などの給与の支払や家賃)などを差し引いた額で、年間130万円を越えると「見込まれ」た時から扶養から外れると言われています。
(130万円÷12か月=108.333円)
なお、税務上の扶養は「合計所得金額48万円以下」の時に該当します。
合計所得金額とは、事業所得以外にも給与所得などの他の所得を合計した所得金額をいいます。
ウーパーイーツの収入は事業(雑)所得に該当しますので、貴方がウーパーイーツからの収入だけの場合は
収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得 = 合計所得金額 となります。
また、合計所得金額が48万円以下の場合は所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告は必要になります。
学生であっても同様です。
なお、確定申告であっても住民税の申告であっても、申告の際には「収支」を集計して行うことになります。
本投稿は、2024年10月14日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。