給与所得130万円以下+雑所得20万円以下の扶養について
勤務先1箇所にて年間120万円代のパート勤務をしています(従業員数50人以下)。夫の社会保険上の扶養に入り各々の会社で年末調整をしています。
1~12月に同人誌の売上があり、経費(印刷代+デザイナー依頼料)を差し引いた利益が現時点で十数万円あります。
給与所得者ならば20万円以下は確定申告不要の認識でしたが、給与との合算は130万円を超えてしまいます。この場合確定申告が必要かつ扶養から外れることになりますでしょうか。
また小説を書いているのですが、執筆用のパソコンは経費になるのでしょうか。
回答いただけましたら幸甚です。
税理士の回答

>給与所得者ならば20万円以下は確定申告不要の認識でしたが、給与との合算は130万円を超えてしまいます。この場合確定申告が必要かつ扶養から外れることになりますでしょうか。
⇒勤め先で年末調整されており、副業の収入が20万円以内の場合には確定申告は不要です。
⇒給与収入+副業収入が130万円以上の場合には、社会保険の扶養から外れる可能性がありますが、加入している健康保険組合により取り扱いが異なりますので、健康保険組合にお問合せすることをおすすめいたします。
>小説を書いているのですが、執筆用のパソコンは経費になるのでしょうか。
⇒パソコンは経費になりますが、金額により経費にできる範囲が異なります。
10万円未満の場合:
全額を一括で経費計上できます。
勘定科目は「消耗品費」になります。
10万円以上の場合:
減価償却の対象となり、4年にわたって経費計上します。
勘定科目は「工具器具備品」になります。
なお、パソコンを私用と仕事用で併用している場合は、仕事での使用割合に応じて経費を按分する必要があります。
大変参考になりました。
迅速な回答ありがとうございます。
本投稿は、2024年10月28日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。