税制上の扶養控除について
扶養控除について質問がございます。
妻の年収が100万円以下(勤務先で扶養異動の用紙記入)で夫側の会社で扶養控除の申請を行わなかった場合どうなりますでしょうか?
①夫は配偶者控除が受けられない、またそれにより翌年の所得税や住民税の額が上がる
②妻の年収だと扶養控除すれば本来かからないはずの住民税や所得税が妻本人にかかることになる
といったことになるのでしょうか?
税理士の回答

①ご理解の通りになります。
②妻本人には税金はかかりませんが、夫に税金がかかります。
早急にご回答いただきありがとうございます。
つまりこの場合、扶養控除の申請を行わない事で夫側の税額負担は増えるが妻側で新たに負担となる額は発生しない、ということになりますでしょうか?
配偶者・扶養控除とは、申請する権利を有する者は利用できる制度であり義務ではない、とう認識でよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2024年11月12日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。