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海外留学生に収入があると扶養控除は受けられるか

海外留学中の息子には、現地で収入が有り、送金は一切していません。この場合
私は所得から扶養控除は受ける事が出来るのでしょうか?
因みに、留学期間は1年を予定していましたが、延長して3年経過しました。
住民票の除票もしていませんし、健康保険も扶養のままです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

現地で収入が有り、送金は一切していません。

 ⇒ 別居している親族に対し、生活費の負担がない場合は「生計を一にしていない」と判断され、扶養に入れることはできません。
   さらに「国外居住親族(非居住者)」を扶養とする場合は、より厳密に判断することになっており、「送金等書類」の提出(提示)や年齢によっては「留学ビザ」の写しなどの提出(提示)が必要になりますので、「送金を一切していない」場合は扶養控除の対象とすることはできません。

>住民票も除票していません
  居住者・非居住者の判断に関しては、住民票などはあくまでも参考にしますが、実態で判断されます。
   当初1年の予定で留学された時には、当初は居住者扱いでしたでしょうが、実際に1年を経過した日、または1年を経過することが明かになった日から「非居住者」として取り扱われます。
   現に、3年目を経過しているのであれば、既に息子様は非居住者であると考えます。

>健康保険も扶養のままです。
  健康保険関係は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士の専門外であるため、お勤め先の加入している社会保険組合などにご確認ください。
  国外居住者になっていても、扶養として取り扱われると聞いていますが、生活費の送金などの確認関係は分からず申し訳ございません。

ありがとうございました。
大変分かり易く参考となりました。

本投稿は、2024年11月18日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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