別居中の世帯分離における扶養控除について
現在、離婚協議中で別居しています。
私と未成年の子ども2人が夫の扶養に入っています。
今年度の私の収入は扶養内です。
近々離婚が成立するので先に社会保険の扶養を抜けようと思ったのですが、今抜けると定額減税制度の関係で減税分の所得税の追加徴収があるので1月になってからにして欲しいと言われ、資格喪失証明書を発行して貰えませんでした。
離婚が先延ばしになる事でこちらが受けられる減免制度や支援(所得が低い事で12月中に申請すれば貰えるものもある)も先延ばしになるのでなんとかしたいです。
扶養を抜ける事によって健康保険料などが自己負担になることは承知しています。
そこで世帯分離(夫/妻・子ども2人に分離)をしたらどうかと思うのですが、社会保険の扶養と所得税の扶養というものがいまいちよく分かりません。
世帯分離をした場合は世帯が分かれるのだから、結局夫は所得税の追加徴収があるのでしょうか?
また、社会保険の扶養の扱いはどのようになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
社会保険の扶養と所得税の扶養控除は、異なる制度であり、それぞれ別の基準に基づいています。以下にそれぞれの制度について説明し、あなたのケースにおける結論を示します。
1. 社会保険の扶養
- 健康保険の扶養は、収入が一定の基準以下であれば扶養家族として認められ、被保険者の保険に加入し続けることができます。日本の場合、一般的には年間130万円(60歳以上の方や障害がある方は180万円)未満の収入であることが条件になります。
- 別居していても、扶養認定が可能な場合がありますが、生活費の一部を被保険者が負担していることが認められるなど追加条件があります。
2. 所得税の扶養控除
- 所得税における扶養控除は、納税者が扶養家族を持つ場合に適用され、所得税を軽減する制度です。この控除は、扶養親族が年間の合計所得金額が48万円以下であることなどが主な基準です。
- 別居の場合でも扶養認定されることがありますが、そのためには継続的な仕送りが証明されるなどの要件を満たす必要があります。
あなたの場合、世帯分離を行ったからといって自動的に社会保険や所得税の扶養が解除されるわけではありません。それぞれの制度は世帯の実態に基づいて判断されます。
- 夫の所得税の追加徴収
世帯分離だけでは夫の所得税に対する影響は直接生じません。扶養控除の追加徴収は、あくまで具体的な扶養要件を満たすかどうかに依存します(別居後の養育費等の送金がない場合などは扶養控除の適用が外れる可能性があるので注意が必要です)。
- 社会保険の扶養の扱い
あなたが現在扶養に入っている場合、収入基準を満たし続け、扶養認定が継続される限り、世帯分離だけでは直ちに扶養から外れるわけではありません。ただし、実質的な生活状況の変化があれば、それに応じた処理が必要になります。
詳しくご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年11月21日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。