バイトをしてる子供の扶養控除について
19歳大学生の子供がいて、扶養控除を受けてます。バイト代が103万を超えないようにしていましたが、去年11月と12月に働いた分のバイト代が、今年1月に入って入金になってた事が、今分かりました。
その金額を加算すると103万を超えそうです。
既に子供の所得を103万以内の金額として、
会社の年末調整を済ませましたが、修正申告などが必要でしょうか。
また、昨年の所得として、今年も扶養控除を受けることはできませんでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

当月のバイト代の支給が翌月と定められているのであれば翌年の収入になりますが、そうでなければ昨年の収入になると思います。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2024年11月22日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。