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離婚調停中、別居中の扶養控除について

現在離婚調停中で別居しています。
婚姻費用は貰っています。
私は国保に切り替えており、子供二人(2歳、0歳)は旦那の扶養に入っています。
私の年収は45-50ほどです。
旦那から年末調整で私の年収と私と子供たちのマイナンバーが必要だから教えてくれと言われました。

これは教える事で今後の調停での取り決めで何か不利になったり損になることはあるのでしょうか。
特に養育費、婚姻費用の取り決めをする予定です。

また、婚姻費用を貰っていたら生計を共にしているということになるのでしょうか。

税理士の回答

子供二人の養育費を 夫が負担しているなら 夫の扶養ですから マイナンバーを 開示してください。
それにより 調停で 不利なことは ありません。

本投稿は、2024年11月27日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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