扶養内メールレディについて
扶養内でメールレディをしています。色々質問を見て48万円以上稼ぐと扶養から外れると聞いたのですが本当ですか??
その場合国民健康保険に切り替わり年金も自分で払うようになってしまうのでしょうか?
税理士の回答

所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると扶養から外れます。社会保険について税理士は専門外になります。社会保険については社会保険労務士に確認された方が良いと思います。

扶養には、税法(所得税及び住民税)と社会保険の扶養の2種類があります。
なお、配偶者について、税法は扶養という言葉は使わず、控除も扶養控除ではなく、配偶者控除及び配偶者特別控除です。
配偶者について説明すると要件等が異なるため説明が長くなりますし、扶養の言葉は使っていないので、扶養とは別制度と考えられますので、今回は説明の対象にはしておりません。
税法の扶養
所得者と生計を一にしている配偶者以外の親族等のうち、所得48万円以下である者が対象です。
社会保険の扶養
所得者に生計を維持されている親族のうち、収入130万円以下の者です。
収入は、課税の有無を問いません。非課税所得でも収入に入ります。
国民健康保険には、扶養の制度がありません。
国民年金は、自ら保険料を支払う者を第一号被保険者といい、厚生年金被保険者を第二号被保険者といいます。
配偶者以外の親族の場合、第一号被保険者、第二号被保険者のいずれかです。
本投稿は、2024年12月09日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。