特定扶養控除について
21歳の子供が2月に会社を辞めて、その後
アルバイトを始めました。
会社員の収入2ヶ月分(手取り35万)
バイト90万
会社を辞めた後扶養に入れました。
この場合合計すると103万を超えるため扶養対象外でしょうか?
会社を辞めてからの収入でみるのでしょうか?
また個人での確定申告は必要ですか?
税理士の回答

豊嶋彩子
給与所得の計算は、手取りではなく収入金額から給与所得控除額を控除して計算しますが、いずれにしても、今年の収入金額が103万円を超えるようですので、扶養親族とはなりません。
一方で社会保険の扶養は、会社を辞めてからの収入で計算しますので、税法上の扶養要件とは異なります。
個人での確定申告は必要です。
丁寧な説明、ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月11日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。