追徴課税について
夫、妻、それぞれ社会保険に入ってます。先日夫の会社から令和4年妻が扶養になっているので追徴課税があると言われました。一度も扶養になったことはないのですが令和4年の源泉徴収票をみると何故か扶養になっていて、今まで気づきませんでした。令和5年の源泉徴収票では扶養ではなかったです。夫、会社、どちらが間違えたかはわかりません。そんなことはあるのでしょうか?追徴課税はいくらぐらいになりますか?妻は130万以上の収入あります。
税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
1.令和4年に提出された『令和5年扶養控除申告書』を会社に確認されてみて下さい。奥様の記載があれば記載ミス、なければ会社の方の判断ミスとなります。
2.追加納付については収入金額等が分からないとお答えできません(こちらに記載頂いても算定までは致しません)。
ご返答ありがとうございます。令和5年扶養控除申告書を確認してみます。
本投稿は、2024年12月19日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。