中国駐在員の妻の扶養関係について
今年、中国駐在となりました。
来年、以下の状況になりそうですが、その場合の所得税、住民税、社会保険の考え方について、教えてください!
本人:会社員、日本の会社の駐在員事務所に駐在、日本の会社から給与収入2,000万円程度(家賃等含む)中国で納税、日本会社で社会保険に加入
妻:無職、1年以上中国に駐在するか不明であり、住民票を残したまま(妻が筆頭者)中国に駐在、社会保険は本人の扶養に入っている
上記の場合で、妻が雑所得を得た場合、妻が必要に応じて日本で確定申告のうえ、納税すれば本人の納税等には特段影響なく、納税関係は完結するという解釈でよろしいでしょうか?
社会保険の扶養範囲について、雑所得が年間130万円未満であれば、社会保険の扶養範囲内に収まるとの認識でよろしいでしょうか?
会社に特段の報告は不要との認識でよろしいでしょうか?
ほかに何か留意すべき事項等がありますでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
奥様が得る雑所得が日本での確定申告の範囲にとどまるのであれば、日本での自主的な申告と納税によりご主人の納税義務に直接影響はありません。奥様が日本の所得税法上の扶養控除対象となるかどうかは、所得税法における「合計所得金額が38万円以下」という条件に該当するかにも依存します。社会保険については、奥様の年間130万円未満の雑所得であれば、扶養範囲内と考えられます。
本投稿は、2024年12月24日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。