扶養控除対象外になりますか?
a型事業所に通う子供がいます。
今年はお給料90万でした。源泉徴収票を 見たら扶養から外れていました。申告書には書いて出しました。
その前に社会保険は外していました、
90万しかならないけれど、健保の規約かなにかで私の等級からだと、子の給料が毎月85000円以上あると外す手続きが必要と言われたから、協会健保の扶養を外して国保に入れました。
健康保険を外れると、たとえ90万しかなくても税務上の扶養からも外れるものなのですか?
源泉徴収票をみて子供の名前がないのに気が付いただけで、申告書については会社からの不備や説明は受けていません。
税理士の回答

石割由紀人
健康保険の扶養から外れた場合でも、税務上の扶養控除は別の基準で判断されます。扶養控除は、年間所得が48万円以下であることが条件ですが、お子様の給料90万円の場合、給与所得控除(55万円)を差し引くと課税所得は35万円となり、扶養控除の対象になります。したがって、健康保険の扶養から外れたことが税務上の扶養控除に直接影響するわけではありません。源泉徴収票にお子様の名前が記載されていない場合、会社側のミスの可能性もあるため、税務署や会社に確認することをおすすめします。
ありがとうございます。
質問のあと、会社に問い合わせたらデータ管理上の行き違いがありました。
ただ、もう修正はしてもらえないそうなので確定申告をと思っていましたが、
私のお給料が低いため元々源泉徴収がないので還付もないですよ、と言われたので今年はこのままにしておこうと思います。
大変ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月25日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。