扶養控除について
先日質問させていただいて、その後の回答がなく再度質問させていただきます。
専業主婦をしてますが、源泉徴収されている雑所得があり申告して還付をうけようと考えています。他に収入はありません。
そこで扶養控除について質問です。私の雑所得が約70万円なのですが、夫が私を扶養につけて年末調整しているのですが、夫も私を扶養から外して確定申告しなければならないのでしょうか。
もし私がその雑所得を申告しなければ、夫はそのまま私を扶養につけたまま何もしなくてよいのでしょうか。
ご教授お願いします。
税理士の回答

雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超える扶養から外れます。
本投稿は、2025年02月09日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。