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個人事業主の特別扶養控除と勤労学生控除について

私は学生で個人事業主で親の扶養に入っているのですが、確定申告時48万円をおそらく超えてしまいます。
その場合、勤労学生控除を受ければ48万以下になりそうなのですが親の特定扶養控除は適用になりますか?

税理士の回答

親の特定扶養控除は適用できません。
所得48万円を超えれば、適用できない決まりです。

もちろん、本人は勤労学生控除の適用で、所得税はかかりません。
住民税は、居住地より38万~45万円超えると、均等割(5,000円程度)はかかります。

ありがとうございます!
そうすると収入−経費−基礎控除=48万以下であれば良いのでしょうか?

扶養者が特定扶養控除を使えるのは、収入-経費=48万円以下です。

基礎控除まで引いちゃったら、所得96万円まで適用できちゃいますよ。
引く前で判定します。

本投稿は、2025年02月17日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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