130万超えてからの扶養手当
現状況
妻に関しての扶養に入るのは大丈夫なのか伺いたいです。
1月~3月まで前会社で傷病手当を頂いており3月付で退職金を頂いて退職しました。その後、4月から公務員の補助事務官として働き体調が芳しくなく11月で退職をしました。
その後、12月から私の扶養に入る手続きをしたのですがこの段階で妻の収入が130万を超えてた可能性があります。
この場合は扶養に入ったのは基準額を超えてるのでダメなのでしょうか?
人事に確認したのですが扶養に入ってからの基準だから大丈夫との回答を頂いているのですがネットで調べると内容が違ったりするので心配です。
税理士の回答

扶養手当の基準は職場の基準であるためこちらではわかりません。
なお、税務上の扶養は、暦年の「合計所得金額」で判断しますのでお話の内容ですと、令和6年は奥様は税務上の扶養には該当しないと考えられます。
ただし、社会保険(共済組合)上の扶養は、今後年間130万円を超える収入の見込みがあるか否かで判断します。奥様が11月で退職されその後収入がないのであれば、12月からの扶養は問題ないと考えます。
そこで、扶養手当が「社会保険上(共済組合)」の基準で支給等を決めているのであれば、人事の方の説明どおり大丈夫だと考えます。
ただし、「手当」関係は職場によって基準が異なりますので、よくご確認ください。
本投稿は、2025年02月19日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。